局留不可

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 局留めというサービスがありまして、郵便物をあて所まで配達せずに局で保管してもらうことができます。長期の休業や旅行等で受取出来ない場合などに利用できるサービスです。
 保管していた郵便物は期限明け後にあて所に配達か、お客さんが局で直接受取るかを指定できます。

 【取りに行けません】

局「はい○×郵便局です。」
客「局留めを依頼してた□△と申しますが。」
局「はい、お世話になっております(おいおい、あて所に誰も住んでいない問題の局留依頼の人や)。」
客「実は、私、警察にご厄介になりまして(!)しばらく取りに行けない事になりました。」
局「保管している郵便物はどうさせていただきましょうか?」
客「家族のものが誰か代理で行きますので、お願いします。」
局「では窓口でのトラブルを避ける意味もありますので、代理の方にはあなた様の印鑑の押してある委任状と、取りにこられたご本人様の身分を証明できるもの、たとえば自動車運転免許証などですが、そういったものと受け取りにこられる方の印鑑をお持ちいただくようにお願いいたします。」
客「はい、分かりました。そのように伝えておきます。」
局「(現住確認取れてへんから渡されへんねんけどねー)はい、よろしくお願いします。」

 転送依頼があったり局留め依頼があると、だいたいあて所に記載の住所・氏名に該当する人物が存在し、現在そこに住んでいらっしゃるかどうかの現住確認を取るのですが、架空の住所で架空の名義を使い局留めをされると、実際に届けるる宛先がありませんので、処理を行わない事になります。まれではありますが現住確認がなされない場合があることを悪用して、本当の受取人住所や受取人そのものがだれか分からないようにして、あて所の郵便物を受け取ることができてしまう時があります。

 もちろん郵便局では配達担当に局留め依頼が出ているあて所の真贋を確認します。うその依頼があれば受理しても処理を行わずに、局留めせず、受取人不明で返送することになります。
 局留め依頼はかならず書面で提出してもらい、原本は保管されていますので当然筆跡や指紋などの証拠が残り、警察や裁判所の要請があれば証拠として提出されますので、犯罪の有力な手がかりが残ってしまうことになり、局留め依頼の痕跡や証拠を完全に消すことはできません。

 局留めの制度を悪用して何か後ろに手が回るようなことをしていたのでしょうか?
 逆に郵便制度も運用では万全ではなく、まだまだ抜け穴があるということかもしれません。

コメント(2)

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局留め、よく利用します。
ふるさとから遠く離れた街に住んでオルので、よく利用して
います。始めは電話一本!でOKだったのですが、最近時は
ハンコが必要です。
今年、来年は何かと忙しそうなので、おちおち帰省もしてい
られなそうだけど、再来年はまた利用させていただくつもり
です。
話は変りますが、速達郵便の配達の時に、封筒に鉛筆で薄~
くウチの所在の案内図を描くの止めてほしいんですけど。
そりゃぁ確かにウチはちょっと奥まった所にあるがね、そん
なんじゃぁ大阪の下町の配達は出来まへんよ、アンタ。

 ははあ、お届け郵便物に落書きされますか。
 それは郵便局員による郵便物の汚損に該当すると思いますので、お住まいの地域の集中局を調べていただき、対応をしてもらうのがよいでしょう。
 普通は別紙でクリップ留めするか貼り付けて本体の郵便物に書き込むことはしない(してはいけない)はずなのですが、どうも速達の配達担当者はそこまで思いが至らなかったのではないでしょうか。

 どんどん、担当郵便局に苦情申告して改善してもらいましょう。
 子供のお使いじゃないんですから、地図付きで配達(しかも届ける郵便物)はちょっとあきまへんなぁ。

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このページは、なんぎが2006年1月20日 12:06に書いたブログ記事です。

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